青洲会クリニックからのお知らせ
当院では地域包括診療料を届け出ております
青洲会クリニックが掲げるビジョンは以下になります。
「私たちは、利用者さん・患者住み慣れた場所でいつまでも暮らし続けられるように支援します」
ビジョン達成のために、国策でもある「地域包括診療料」の算定を行っております。地域包括診療料とは、厚生労働大臣の定める疾患を有する患者さんに対し、同意を得たうえで継続的かつ全人的な医療を行う主治医を決めるもので、全ての内服薬や健康管理をその主治医が行うものです。対象の疾患は「高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症」の6疾患のうち2つ以上を有する方です。
地域包括診療料に関する施設基準
以下の1~8までの基準をすべて満たしていること
- 診療所または許可病床数200床の病院
- 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」)を配置
- 健康相談を実施している旨を院内掲示
- 診療所において、当該患者に対して院外処方を行う場合は、24時間対応している薬局と連携
- 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること
A.敷地内全て禁煙
B.建物の一部分または借用している部分が禁煙
- 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定
に係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか1つを満たしている
- 介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所の指定を受けており、かつ、常勤の
介護支援専門員を配置
- 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導または同条の短期入所療養介護等を提供した実績
C.当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業を併設
D.担当医が「地域包括支援センターの配置運営について」に規定する地域ケア会議に
年1回以上出席していること
E.介護保険によるリハビリテーション(介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションに限る。)を提供していること。(なお、要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション又は脳血管疾患等リハビリテーションを原則として算定できないことに留意すること。)
F.担当医が、介護保険法第14条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有する
G.担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること
H.担当医が、介護支援専門員の資格を有していること
I.病院の場合は、総合評価加算の届出を行っていること、又は介護支援連携指導料を算定していること
7.在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の対応を実施している旨を院内掲示し、以下のすべてを満たしていること
A.診療所の場合
a.時間外対応加算1の届出を行っていること
b.常勤の医師3名以上が配置されていること
c.在宅療養支援診療所であること
B.病院の場合
a.医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている
第二次救急医療機関、救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は
「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する病院群輪番制病院であること
b.地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること
c.在宅療養支援病院の届出を行っていること
8.外来診療から訪問診療へ移行に係る実績について、以下のすべてを満たしている
- 直近1年間に、当該医療機関での継続的な外来診療を経て、在宅患者訪問診療料
Ⅰ、Ⅱ、又は往診料を算定している患者数の合計が10人以上
- 直近1ヶ月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が70%未満である